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児童手当は別居していても受け取れない?【早く進めたい手続きについて】

児童手当と聞くとほとんどの方が知っていると思いますが、子供を育てている保護者に支給される手当のことです。

ですが、離婚や別居の際に問題になることが多いです。

実際に私も子供を連れて別居をしましたが、10ヵ月分の児童手当を相手に使われました

今回は児童手当についてや別居をする前に考えておいた方がいいこと、離婚をするまでどれだけ受け取りにくい制度なのかについてご紹介していきます。

児童手当とは?

まず児童手当について詳しくご紹介してきます。

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

ちなみにこの児童手当は、収入が多い方に支払われます

一般的に出産をした時には仕事をしていない人も多い為、旦那さんの銀行口座に入ることが多いと思います。

ただ子供が両親と住んでおらず、祖父母と住んでいたとします。

その時は祖父母が児童手当を受け取るように手続きをしましょう。

一緒に住んでおらず、祖父母に振り込んでいたとしても、不正に受け取っていたと返金を求められることがあるからです。

また、児童手当を受け取る時には、このような条件があります。

児童手当制度では、以下のルールを適用します!

1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

別居している場合でも受け取れない?


では離婚を考え、別居している場合はどうなるのでしょうか。

例えばお母さんが子供を連れて出て行き、お父さんに児童手当は振り込まれているとします。

住所も変更し、子供がお父さんと一緒に住んでいないことになります。

この時、児童手当を受け取っているお父さんが「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を市役所に提出をしなければいけません。

これをしていないとお母さんは書類を提出しなければ、児童手当を受け取ることが出来ません。

この時別居をするときには、相手に別居することを伝えておきましょう。
DVなどの場合は別ですが、同意がなく別居をした場合は慰謝料を取られる場合があります。
夫婦は一緒に住むべきものと決められているので、「悪意の放棄」とみなされてしまいます。

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手続きをしてくれない場合

収入が多いお父さんが児童手当を受け取っていた時に、「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の手続きをしてもらわなければいけません。

というのも、お母さんが新しく受け取る為に手続きが出来ないという面もあるのですが、子供と一緒に住んでいないのに不正受給していたとみなされ、返金するように言われることがあります。

ちなみに返金したお金は、一緒に住んでいたお母さんに振り込まれることはありません

つまり児童手当自体、受け取れなくなってしまうんです。

と言ってもこのようなことは、知らない方が多いと思います。

子供と別居しているお母さんにちゃんと振り込んでいる場合には、返金しなくて済む場合もありますので、しっかりと説明してみましょう。

口座の変更に必要なもの

児童手当を受け取っているお父さんが「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の手続きをしてくれないという場合もあります。

実際に私もそうでした。

別居をして5ヵ月くらいで住所も変更しましたが、手続きをお願いしても無視をされるだけでした。

結局相手には10ヵ月分(10ヵ月×1万5千円=15万円)も振り込まれ、使われてしまいました。

このように児童手当をお小遣いかのように使われてしまうという方も、かなり多いと思います。

それを防ぐために、すぐに手続きに必要な書類を準備しましょう。

・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼び出し状(写し)
・家庭裁判所による係属証明書
・調停不成立証明書

分かりにくいので、一つずつ解説していきます。

まず、「議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本」とは、日本郵便が差出人や日付、誰に当てて送ったのか、内容についてを謄本として証明してくれるものです。

といっても分かりにくいですが、調停などではなく協議離婚をするために「このような条件で離婚を考えている」という内容を誰が誰にいつ送ったのかを証明してくれるものです。

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この内容証明郵便は自分で作ることが出来るけど、いろいろ決まりがあるから、書き方や例文を調べて参考にしようね。
法的に効力はないけど、協議離婚を考えている場合は納得がいけば離婚の同意が早くなることもあるみたいだよ。

次に調停日呼び出し状とは、調停をするときに1回目の日付を知らせるために、家庭裁判所から送られてくる郵便物のことです。

これは婚姻費用などでは離婚を考えているか分からないため、離婚の調停のものでなければいけません。

次に家庭裁判所による係属証明書とは、家庭裁判所に発行してもらうようにお願いする書類のことです。

基本的には調停日呼び出し状があれば手続きできるますが、申し立てをして日程が決まるまでに1ヵ月以上かかります。

そこから発行されるので、申し立ててすぐ児童手当の手続きをする場合は、家庭裁判所による係属証明書を発行してもらいましょう。

私は児童手当に必要な書類を市役所や家庭裁判所に確認したときに、この証明書を発行してもらいました。
ですが、実際は呼び出し状があれば手続きを進められます。
書類を発行するお金や切手代が必要になるので、調停呼び出し状がなくなったという時などに使うようにしましょう。

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最後に調停不成立証明書とは、名前の通り調停が不成立になったという証明書になります。

離婚の調停といっても話し合いの場でしかありません。

ですので、調停をしたからといって離婚が出来るというわけではありません。

相手が来ない、どちらも納得がいかないという場合には、不成立に終わる場合もあります。

その場合に発行される書類ですが、離婚の話をすると気まずく別居をすることが多いと思います。

後から提出するよりも、別居をしてすぐに申請をすべきです。

なので、調停呼び出し状が最も使いやすいものだと思います。

別居していても児童手当がもらえない


手続きをするためには、相手が「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の手続きをしてくれる場合と、書類を準備する必要があります。

ですが、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本を自分で作るのもとても大変ですし、離婚調停を起こさなければ、別居しているお母さんに児童手当を振り込んでもらえません。

そして、この手続きをした翌月からではないと児童手当は振り込んでもらえないんです。

私の場合は、先に婚姻費用の調停をしました。
相手が来ないので、相手が来ない離婚調停を申し立てても不成立になるとなかなか離婚調停を申し立てませんでした。
なので10ヵ月も受け取れなくなってしまいました。

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ですがこれっておかしくないですか?

別居をし住所の変更をしていれば、いつからお父さんと一緒に住んでいないということは分かります。

また申請した翌月ではないと受け取ることが出来ません。

児童手当は4ヵ月分まとめて振り込まれますが、申請している時には離婚調停などをしていると証明しているのに、その月の児童手当は貰うことが出来ません

児童手当を受け取るルールとして、「父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。」と書いてありますが、受け取ることが出来ません。

もちろん子供の為に児童手当をあ母さんに振り込んだり、生活費として婚姻費用を振り込んでくれる方もいると思います。

ですが、養育費が7割も支払われなくなっている現在で、児童手当の手続きをしてくれる方はどのくらいいるのでしょうか。

4ヵ月分(最高で6万円)が一気に振り込まれると、かなりいいお小遣いになりますよね。

そして、離婚の際に使われた児童手当は回収しにくいんです。

離婚の際の児童手当について

子供と一緒に住んでいないのに児童手当を受け取っていた場合、実は回収することは難しいんです。

というのも、調停で話し合う場合には「児童手当は子供の為の手当だから、支払うように」と言ってもらえることが多いです。

ですが、それは話し合いの場でのことで、いざ婚姻費や養育費の問題になると、お父さんに振り込まれた児童手当は違うものという認識にされます。

裁判所の判断でも、児童手当の返還は別問題とされます。

調停でどちらも納得し離婚できる場合は少なく、児童手当は一緒に住んでいたはずのお母さんに支払われることはないんです。

児童手当は国が子供の為に支払ってくれるものですが、お父さんの財産という扱いにされてしまいます。

ある弁護士さんがされているブログには、別居しているのに婚姻費を払わされ、児童手当も請求されるなんておかしいという内容が書いてありました。

ですが、お母さんが手続きをしてしまえば、お母さんに児童手当は振り込まれるようになります。

婚姻費も養育費もお父さんの収入によって変わるもので、児童手当を受け取ることができないという審判もおかしいものだと思いませんか?

まとめ

いかがでしたでしょうか。

離婚を考え子供を連れて別居をした場合には、相手が「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の手続きを市役所でしてもらえるとスムーズに手続きができます。

ただ「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の手続きをしてもらえない場合には、書類を持っていかなければ手続きをすることはできません。

・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼び出し状(写し)
・家庭裁判所による係属証明書
・調停不成立証明書

また、手続きをした翌月分からでないと振込をしてもらえません

また、調停や裁判になった際も、児童手当は婚姻費とも児童手当とも別のものとして考えられます。

なので一度相手に支払われた児童手当は、回収することが難しいんです。

国が子供の為に支給してもらえるものなのに、一緒に住んでいる方がもらえないのはおかしくないですか?

私は10ヵ月分(15万円)を相手に使われました

これは返ってきません。

児童手当は子供の為に使われるように、もっと優先されるべきなのではないでしょうか。