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調停から審判になった時の流れは?相手が来ない場合の体験談【養育費・婚姻費】

離婚や別居を考えた時に、相手と話し合いでは解決できなかったり、そもそも話し合いをする気がないという場合があると思います。

特に離婚後の子供のことや、お金のことってとても大切ですよね。

子供さんがいない共働きの方であれば、あっさり財産分与などもなく協議離婚で済む場合もあると思います。

ちなみに私は産後3ヵ月で別居、その後半年以上かかりやっと離婚、その間調停には1度も相手はこず、その後審判で婚姻費と養育費を決めてもらいました

私の場合は悪条件が重なっているので、審判までに時間がかかりました。

その理由についても、参考にしていただけたら嬉しです。

今回は、

・私の実際の体験談
・審判の流れ
・どんな話をするの?
・調停・審判をする時に知ってきたいポイント

についてご紹介していきます。

私の実際の体験談

まず私の場合は、相手がいろんな手続きをしていないことや、弁護士さんに入ってもらわなかったので手探りで行ったため調停を申し立ててから審判までは1年かかりました

簡単にこれだけ時間がかかってしまった原因をお話ししていきます。

・相手が確定申告をしておらず、所得の証明ができない
・現在相手が働いているか分からない
・別居後、相手が住民票の住所を変更していない
・本人が話す意思がなく、相手の親と話をした
・相手の親も本人も、婚姻費・養育費を支払う気がない

これだけいろんな手続きをしていない人も少ないとは思いますが、住所や現在の勤務先は把握しておくと早く話が進みます

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審判の流れ

まず今回の場合は、調停を申し立てても1度も相手が来ることはありませんでした。

家庭裁判所からの書類や電話も無視する場合は、比較て早く審判にしてもらえますが、住所や勤務先などが不十分な場合は時間がかかってしまいます

証明できるものが十分そろっていて相手が来ない場合には、3回以内には審判にしてもらえる可能性が高いです。

また相手が来ても話がまとまらない場合には、審判により婚姻費や養育費を決めてもらうことが出来ます。

今回私の場合は相手が来なかったので、審判になりました。

今までは調停員さん(男性1人、女性1人)が話を聞いてくれ、それを裁判官の方と相談し日程や今後の動きを決めていました。

審判になると調停員さんと裁判官の方、書記の方など数名の方が話を直接聞いてくれます。

私は別居をしているので相手の近くの家庭裁判所から遠かったり、子供も小さいということもあり、私の住んでいる近くの家庭裁判所から電話で話をしました

その為、正確に何人いたとまでは分かりませんでした。
裁判官の方と話をし、その場で大体の金額、もしくは確定した金額を教えてもらえます

私の場合は、証拠となる書類を送る必要があったため、確定の金額ではありませんでした。

その後は相手に確定した金額を家庭裁判所から郵送され、相手(または同居している人)が受け取ってから2週間以内に異議申し立てが無ければ、その金額で確定します

ただ受け取らなかった場合には、効力がありません

例え金額が確定していても、意味がありません。

その為住んでいる住所を把握しておくことは、とても大切です。

受け取った時にはサインをするようになるので、ポストに入るだけでは意味がないのでそこも注意しましょう。

よく不在届を無視する人、受け取らないかもしれない場合には、実家に送ってみたりと調停員さんや弁護士さんに相談してみましょう。

どんな話をするの?

審判ではどんな話をするのか、緊張しますよね。

基本的に審判では、これまで話したことの確認をします。

例えば

・同棲を始めた日、結婚した日、離婚した日、別居した日
・子供が産まれた日、親権を持っているのはどっち?
・相手の年収、職業、仕事先
・本人の年収、職業
・養育費や婚姻費を払うという約束をしていたか

ちなみに自営業なのか、給料なのかはとても大切です。
自営業のほうが経費を使えるため、請求できる金額が高くなります。

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基本的には所得証明書から相手の収入が分かりますが、確定申告をしていなかったり通帳や給料明細なども見れない場合は、年齢の平均年収で計算されます

相手の所得が高い場合には、曖昧でもこのくらいあった、数回見たことがあるなどがあれば話してみましょう。

また基本的には年収の相場になりますが、それよりも多く請求したい場合には、理由と証拠がはっきりしていなければ難しいと思います。

調停・審判をする時に知ってきたいポイント

ここからは実際に調停や審判を受けた時に、知っておきたいことや長引かせないポイントなどについてご紹介していきます。

これは弁護士さんに相談したわけではなく、私の体験談からこうだったという話です。

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何度も調停を申し立てない

今回私は、3つの調停を申し立てました。

まず婚姻費用の調停を申し立て、婚姻費を払いたくないから協議離婚が進めやすいと思っていましたが、そんなに甘いものではありませんでした。

これは相手が悪かった・・・。

その為離婚調停を追加で申し立てましたが、婚姻費用と養育費は審判で相手が来なくても決めてもらえる(今後強制執行もできる)と知り、離婚届を提出しました。

その為離婚調停を取り下げ、新しく養育費の調停を申し立てました。

ちなみに離婚をした後ではないと、養育費の調停は申し立てれません。

結婚している間は、婚姻費用になるからです。

結局審判で金額が決まったのですが、追加で調停を申し立てる時には相手に「〇〇調停が申し立てられました。〇月〇日に行われます。」という内容を郵送してもらわなければいけません。

その為、次の調停が1ヶ月後だった場合、相手に郵送が間に合わず、もう1度調停をしなければいけなくなってしまうこともあります

私の場合は、ちょうど婚姻費・養育費の計算する表が変わるということで、2ヵ月延長されたということもありますが、1度も相手が来ていないのに1年もかかりました。

その回数は7~8回だと思います。

なので追加するとどんどん審判が遅くなってしまいます。

調停を申し立てる時には、1度に申し立てるようにしましょう。

ちなみにお正月やお盆、祝日は家庭裁判所が休みな為、次の調停の日が長くなってしまいます。

追加するときは調停か審判か相談する

今回私の場合は、相手が1度も調停に来なかったため、調停員さんや裁判官の方も来ないだろうという話になっていました。

その為、審判で金額を決められる婚姻費や養育費の調停を追加で申し立てたい場合、調停をせずそのまま審判で進めてもらえることもあります

ただ追加で審判を申し立てる時には、同じ人というわけにはいかないので1から話をしないといけなかったり、「1度調停をしてから」とすぐに審判をしてもらえない場合もあります。

追加で調停を申し立てる時には、同じタイミングで審判にしてもらえる可能性が高いです。

私の場合は、養育費の調停を追加で申し立てても、婚姻費用と一緒にすぐに審判に出来ますと教えてもらえました。(結局は相手に調停の郵便が間に合わず、1日審判の日が伸びましたが・・・)

なのでもし追加で調停を申し立てる時には、一度調停員さんから裁判官の方に聞いてもらうといいですね。

証拠がない場合には理由を的確に

今回私は、相手の所得や住んでいる住所を証明する証拠がありませんでした。

というのも確定申告をしておらず、所得証明書を準備できませんでした。

また別居後住んでいた賃貸マンションを解約し、相手が実家に戻ったという証拠は、相手が住民票を変更しておらず出すことができませんでした。

所得については最悪年齢別の平均年収から計算してもらうことも出来ますが、住所は審判の内容が相手に届かなければ効力を持たなので意味がなくなってしまいます

その為、実家に住んでいるという証拠がなかなか見つかりませんでした。

ない場合には、連絡していた内容(実家に帰ったという一文など)や郵送物をコピーしたり、相手がどうしてそこに住んでいるのかという理由も効果がある場合があります。

もしくは以前住んでいた住所に、試しに一度送ってみるというのも一つの手です。

というのも、郵便局に転送届を出している可能性があるからです。

どうしても証拠がない場合、こちらも調停員さんや弁護士さんに相談してみましょう。

調停委員や裁判官の方が言ったもの以外でも、証拠になる場合があります。
自分から「こればどうですか?」と積極的に聞いてみましょう。

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相手と連絡が取れない理由

もし何か証明できないものがある場合、「相手に連絡を取ってみてください」「相手の親はどうですか?」と言われることがあります。

何度も言いますが、特に住所の確認が出来ない場合は、「もう一度聞いてみて」と伸ばされてしまう可能性もあります。

私の場合は、相手と連絡が取れず、何故か相手の親と離婚の話をしました。

ただ相手の親も養育費すら払わせるつもりもなく、離婚の条件を言ってくるだけでこちらの質問には答えません。

そして相手の兄弟から別の件で脅迫を受けたことがあり、兄弟にも聞けないことを説明しました。

今どうゆう状況で、こんなことでもめているなど、話してみましょう。

狙ってするものではないですが、調停委員さんも寄り添ってくれる場合があり、裁判官の方に相談する時に話が進みやすくなる可能性もあります。

ただ感情的に話したり、愚痴のようになってしまうと印象が悪くなってしまいますので、注意しましょう。

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審判の流れについてのまとめ

調停を申し立てるということは、慣れない緊張もありますが、ほとんどの方がストレスを感じてしまいます。

調停がどう進むのか、いつ審判になるのか、相手が支払ってくれるのかなど、長く続いただけ精神的にも疲れてしまいます

調停を申し立てる時には、なるべく1度に申し立てをし、長引かないようにしましょう。

また証拠となるものや現在の状況を出し切った方が、「これ以上調停を設けても意味がない」と早く審判になりやすくなります。

払ってもらえるか、差し押さえができるかなど、不安なこともあると思いますが、請求できる金額がはっきりする、調停に行かなくていいと分かっただけでも少し楽になります。

また養育費は、その時に支払ってもらえなくても将来的にも請求できます

私も今後の動きやシングルマザーになった時に知っておきたいことなど、更新していきます。

参考になれば嬉しいです。