離婚を成立させるためには、離婚届を提出しなければいけません。
離婚届を提出する時も、協議離婚の場合や調停、審判、裁判の場合と書き方が少し変わってきます。
ただ親権を決める時に、特に協議離婚で離婚届を提出する場合には注意が必要です。
親権を持つ方が離婚届を出すことを強くおすすめします!
今回は離婚届の書き方と、協議離婚の親権の注意点についてご紹介していきます。
離婚届を出す前に必要なもの
まず離婚届を出す前に、準備しなければいけないものがいくつかあります。
必要なものは離婚の方法によって異なります。
そろっていないと受理してもらえず、また手続きに行かなければいけません。
取り寄せないといけない場合もあるので、離婚が確定したら早めに動くようにしましょう。
ちなみに田舎の小さな役所だったからなのか、2時間半もかかりました。
離婚届を受理してもらう間に、保険証の名前も変えてもらいましたが、かなりの時間待ちました。
時間に余裕がある時にしましょう。
離婚届
離婚届は、協議離婚でも調停や裁判などの場合でも必要になります。
近くの役所でもらうこともできますが、ダウンロードして印刷することもできます。
ただダウンロードの場合は、A3の用紙に印刷しなければいけません。
また自身で印刷したものは、受理してもらえないところもありますので、あらかじめ確認してみましょう。
A3の用紙はなかなかご家庭にないと思いますので、コンビニなどの印刷機を利用するのもおすすめです。
戸籍謄本
離婚の方法に限らず、戸籍謄本も必ず必要になります。
ただ女性の場合は、結婚したときに男性の戸籍に入ったという方が多いと思います。
私の時には早くから別居を始め実家に住むようになりましたが、相手の戸籍がある市役所から遠かったので、郵送で送ってもらいました。
住んでいるところから遠い場合には、郵送がおすすめですよ。
ただ少し時間がかかることもあるので、早めに準備をしておきましょう。
郵送してもらう時には、このようなものが必要になります。
・定額小為替450円分
・返信用封筒(切手をつけておく)
・本人確認ができるもののコピー(運転免許・マイナンバーカード・健康保健証など)
※顔写真がない場合には、2ついることもあるので一度電話で確認してみましょう。
条件が少し違う場合もあるので、一度戸籍のある役所に連絡してみましょう。
協議離婚の場合
届出人の印鑑
本人確認ができるもの(運転免許・マイナンバーカード・健康保健証など)
夫妻の戸籍謄本
協議離婚の場合には、このようなものが必要になります。
戸籍謄本は取りに行ったり、郵送で送ってもらうこともできます。
戸籍謄本以外は揃えやすいと思います。
ただ離婚届を書く際に、協議離婚の場合のみ証人の署名・押印が必要になります。
一般的には、双方から一人づつ書いてもらうことが多いようです。
だた私もですが、証人の欄が白紙のまま送られてきました。
証人は20歳以上であれば、誰でもなれます。
もちろん友達でも弁護士さんでもなってもらえます。
私は両親に書いてもらいましたが、本人が書いていて、印鑑がそれぞれ違えば同じ家に住んでいても全く問題ありません。
離婚調停の場合
届出人の印鑑
本人確認ができるもの(運転免許・マイナンバーカード・健康保健証など)
夫妻の戸籍謄本
調停調書の謄本
離婚調停で話がまとまった場合には、このようなものを準備しましょう。
調停で離婚する場合には、調停調書の謄本が必要になります。
調停調書の謄本は申請をしなければ郵送してもらえません。
収入印紙や切手が必要になりますので、家庭裁判所に問い合わせてみましょう。
必要なものがそろったら、離婚届を申し立てた方が提出する義務があります。
提出には期限があり、調停が成立してから10日以内に市区町村役場へ離婚届を提出しなければいけません。
もし期限を過ぎてしまった場合には、5万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、注意しましょう。
離婚裁判の場合
届出人の印鑑
夫妻の戸籍謄本
判決書謄本
確定証明書
離婚裁判で離婚した場合には、このようなものを準備しましょう。
「判決書謄本や確定証明書」は、家庭裁判所に申請をしなければいけません。
また和解した場合は「判決書謄本・確定証明書」ではなく、「和解調書の謄本」が必要になります。
こちらも調停で離婚した場合と同様、10日以内に離婚届を提出しなければいけませんので、注意しましょう。

協議離婚の場合は親権に注意点


調停や裁判で離婚をしている場合には、書類を発行してもらえたり、申し立てた本人が離婚届を提出するので、問題が少ないと思います。
ただ協議離婚の場合は、離婚届に不備がなく提出してしまえば、役所は受理してしまいます。
なので最悪の場合、勝手に離婚届を出されてしまうこともあります。
協議離婚の場合の注意事項について紹介していきます。
勝手に離婚届を出された
離婚をするという話になった時に、相手が感情的になってしまったり、話がまとまらないという理由で離婚届を勝手に出されたということがあります。
この場合、役所の方も話し合いをして決まったとみなし、離婚届を受理してしまいます。
これはもちろん相手が全て書いて提出した場合でも、本人がそれぞれサインをしたものだったとしても話し合いの途中に勝手に出した場合は離婚を無効にすることができます。
ただ無効にするには、調停を申し立てなければいけません。
それも「離婚をする」ともう決めている場合、また籍をもどし、離婚をするのは面倒ですよね。
もし相手が勝手に離婚届を提出するかもしれないと感じた場合には、役所で受理されないように「不受理申出制度」を利用しましょう。
これをしておくことで、本人が窓口で手続きをしなかぎり、相手が勝手に出したとしても受理される心配はありません。
ちなみに離婚届を勝手に出すということは、あまり知られていませんが犯罪行為になります。
その場合は、このような罰があります。
①有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項)…3月以上5年以下の懲役
②偽造私文書行使罪(刑法第161条第1項)…3月以上5年以下の懲役
③公正証書原本不実記載罪・電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法第157条第1項)…5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
④偽造公文書行使罪・不実記録電磁的公正証書原本供用罪(刑法第158条第1項)…5年以下の懲役又は50万円以下の罰金また、勝手に離婚届を出した後に再婚した場合には、
⑤重婚罪(刑法第184条前段)…2年以下の懲役
引用:https://rikon-alg.avance-lg.com/knowledge_before/kq_0028/
親権を書き換えられる
話し合いで離婚の条件がまとまり、協議離婚で離婚届を提出する場合にも注意が必要です。
それは親権者を決める欄です。
離婚届は二重線と印鑑があれば、訂正が簡単に出来てしまいます。
そのため、親権者を書き換えられてしまう心配もあります。
実際私もこのことを心配し、時間はかかりましたが、自分で離婚届を提出しました。
もし親権を相手に書き換えられ取られた場合、もちろん調停をし無効にしなければいけません。
ちなみに親権を変える場合、調停をしてもなかなか変えられることが難しいです。
それは住んでいる環境にもよりますが、子供さんも慣れた場所のほうがいいという考えがあるからです。
例えば子供さんが学校に通っていた場合、親の離婚で何度も転校してしまうのは可哀そうですよね。
そのような理由からも、一度親権を取った場合は変えることが難しいのだそうです。
もし親権で揉めていた場合には、親権を取った方が離婚届を提出されることをおすすめします。
母子(父子)家庭の場合の役所の手続きは?
母子(父子)家庭の場合、助成金がもらえるようになります。
ただ結婚をしたときに、相手の籍に子供を入れている場合には、家庭裁判所などで手続きが必要になります。
その際に離婚後のあなたと相手、子供の戸籍謄本が必要になります。
離婚届を提出して、その日に戸籍謄本を発行してもらうにはかなりの時間がかかるのでまた後日にされることをおすすめします。
その日に取りたい場合には、何時間後に発行してもらえるか聞いてみましょう。
離婚届を出したとしても、子供の籍が変更できてからではないと、助成金を受け取ることが出来ません。



離婚届を提出する注意点についてのまとめ
離婚届を提出することは、私の中で簡単なものだと思っていました。
協議離婚の場合は特に、書き換えられてしまうという心配があるので、特に親権者を争っていた場合には注意しましょう。
もし勝手に出される心配があれば、不受理申出制度を利用しましょう。
離婚も親権も無効にするためには、調停を申し立てなければならず、費用と時間が余計にかかってしまいます。
親権を取り戻すことは特に大変なことなので、親権をとった方が離婚届を提出されることをおすすめします。