離婚を考えたときに、これからの生活費についてや子供の養育費をどうするかという問題が出てきます。
実際私は、出産して3ヶ月後に離婚を決意し、別居を始めました。
子供が小さいこともあり、仕事もしていませんでした。
実家にお世話になると言っても、働かずに養ってもらうのも気が引けますよね。
そんな時は婚姻費や養育費を相手に請求しましょう。
私の場合は調停に相手が来ませんでした。
ですが、それはこちらが有利になることかもしれません。
今回は、相手が来ない場合どうなるかについても詳しくご紹介していきます。
調停ではどんなことをするの?
まず調停の進め方についは、こちらにまとめていますので、参考にしてみてください。

こんな内容をまとめていますよ。
・ 調停ではどんな話をするの?
・ 婚姻費はだいたいいくらくらい?
・ 電話配線はどんなかんじ?
・ 婚姻費はいつからのものがもらえるの?
相手が来ない方が有利?
婚姻費や離婚後に養育費だけを決める調停では、相手が来ない方が有利になるかもしれません。
というのも、婚姻費も養育費も相手が来ない場合には審判で確定します。
婚姻費とは?
そもそも婚姻費という言葉を聞いたことがない方も多いと思います。
簡単に言うと、結婚している間は収入が多い方が養わなければいけない義務があります。
なので、例えば専業主婦で離婚を考え別居を始めた場合は、仕事をしている旦那さんが生活費を支払わなければいけません。
もちろん子供さんと一緒に別居した場合には、子供さん分もプラスで請求できます。
共働きの場合には、相場となる計算する表がありますので、試してみましょう。
離婚調停とは?
ここで間違いやすいのですが、離婚調停と養育費の調停は異なります。
というのも、離婚調停は離婚をするかしないか、財産分与など離婚をするにあたってのことをすべて話し合います。
離婚調停は相手が来ないと不成立になってしまうだけなので、離婚はできません。
また離婚をしていないということになるので、養育費ではなく婚姻費が発生しているだけになります。
なので、離婚調停では養育費を決めることが出来ません。
もし離婚調停で相手が来ない場合には、不成立となるだけです。
言ってしまえば調停は、二人では解決できなかったので第3者に間に入ってもらう話し合いの場でしかありません。
相手が来ず離婚できない場合には、不成立になった後で裁判を起こすことが出来るようになります。
養育費の調停とは?
養育費の調停とは、すでに離婚が成立している場合に行います。
例えば、離婚をする時に養育費を決めなかった場合には、後からでも調停をすることができます。
また私の場合ですが、離婚自体には納得しているが、養育費を払う気がありませんでした。
なので先に離婚をし、その後養育費だけの調停をしました。
一般的には「離婚をしてもらえない」「調停に相手が来ない」という場合には、婚姻費用が毎月発生しているので、婚姻費を貰いながら相手が調停にくるのを待つこともできますよね。
相手も払いたくないと思うので、早く離婚をしようと話し合いが出来るようになってくると思います。
ただ離婚をすると、国からの助成金が入るということは、頭の片隅に置いておきましょう。
私の場合は先に離婚を選んだ理由
私の場合には、先に籍をはずしその後養育費の調停をすることにしました。
というのも、相手が仕事場を変えたのか、仕事をしていない可能性があったからです。
一般的に相手が仕事をしており、子供と別居をしている場合には、養育費よりも婚姻費のほうが多く貰うことが出来ます。
ですが、相手の仕事先が分からず差し押さえができない、そもそも仕事をしているか分からず、取れるお金がないかもしれないという場合には、国の助成金を貰いながら調停を進めた方がいいこともあります。
ただ相手が来ない場合には、前年の収入から計算しすることになります。
相手の収入が分からない場合は?
まだ結婚をしている場合には、役所から前年の所得を確認することができますが、離婚後はなかなか難しいと思います。
平均よりも相手の収入が多い場合には、離婚をする前に証明できるものを取得しておきましょう。
もし分からない場合には、年齢別で平均の収入として計算してもらえることが多いです。
確定申告をしていない?
私の場合は最悪で、相手が確定申告をしていませんでした。
納税もしておらず、これほどひどい人だとは思っていませんでしたが・・・・。
もし離婚前でも収入が分からないという場合には、月にどれくらい収入があったなどを証明できると話が早く進みやすくなります。
証拠が少ない場合には、相手が来るように日数が増えたり、連絡がいくようになります。
1度弁護士さんに相談をしたことがありますが、出せる証拠はすべて出し、年齢別の平均収入で計算してもらうという方法も早く話を進めやすくなります。
そして、相場よりも少ない金額を言っていると、相場より少ない額で決まってしまいます。
相場より少し多く言っておく方が、損をしなくてすみますよ。
相手に払ってもらえない場合は?
まず婚姻費や養育費は、調停で決めておくようにしましょう。
基本的には調停を申し立てた月から、請求することができます。
そして調停で決まったことは、公正証書と同じ効力があり、差し押さえも可能になります。
ただ相手が支払ってくれないという場合には、利息をつけることが出来ます。
年利5%が上限になりますが、近年養育費を貰えているのは30%の家庭だけと言われています。
70%はその後未払いになると考えると、利息をつけておきましょう。
もし毎月5万円の養育費を全く払わなかった場合には、年間60万円になります。
60万円の5%だと3万円の利息が付くようになります。
また、払ってもらえなかった婚姻費、養育費を差し押さえをした場合には、給与の2分の1くらいを差し押さえできるようになります。
令和2年から法律が変わり、差し押さえがしやすくなりますので、必ず養育費は決めておきましょう。
まとめ
離婚の調停であれば、相手が来ないと裁判を起こせるようになりますが、不成立になるだけで離婚ができません。
ですが、婚姻費と養育費の調停では、相手が来ない場合には審判で決めてもらうことが出来ます。
そのため、相手が来ない場合には相場よりも少し高い金額で決まる可能性もあります。
婚姻費を貰いながら離婚の話を進めるか、先に離婚をし国からの助成金を貰いながら養育費の調停をするかは、人によってどちらがいいかは変わってきます。
ですが、特に子供さんと別居をした方は生活費である婚姻費を貰いながら、養育費も調停で決めてもらいましょう。
調停で決まったことは、公正証書と同じ効力があります。
未払いになった場合にも差し押さえが出来るようになりますので、必ず決めておきましょう。