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子供の籍を変更するのに必要な書類は?母子家庭の助成金を貰うのに必要!

離婚をすると戸籍を変更しなければいけません。

特に女性は、結婚をしたときに相手の戸籍に入っているという方が多いと思います。

また親権を持った時に、子供の籍も変更してからではないと助成金を受け取ることが出来ないんです。

正直私は離婚をし、離婚届に「親権者はどっちか」という記載をすれば大丈夫と思っていました。

ですが、籍を変更するのって結構時間がかかります

今回は

・子供の籍を変更する手順
・どのくらいの時間がかかったのか(実際にかかった日数)
・どんな助成金を貰えるのか

についてご紹介していきます。

子供の籍を変更する手順

子供の籍を変更するのには、結構時間がかかったり、書類を発行してもらう必要があります。

母子(父子)家庭になり、国や市から助成金を貰うには、子供の籍を自分の籍に変更した後からではないと手続き自体できません

では、どのような手順でしたらいいのか、どのくらいの時間がかかるかについてご紹介していきます。

離婚届を提出する

まず離婚届を役場に提出しましょう。

この時に、どんな離婚方法(協議離婚・調停離婚・裁判離婚)でも、戸籍謄本が必要になります。

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ちなみに戸籍を変更する時は、新しく戸籍を作るようにしましょう。

というのも、(あなたの)親と、本人、子供となると3親等になってしまいます。

これは役場の関係上なのか作れないそうです。

元の戸籍に入ってもまた抜けることになるので、始めから新しい戸籍を作っておきましょう。

また新しい戸籍の戸籍謄本が必要になりますが、かなり時間がかかります。

私の時には小さな役場なので、離婚届を出し保険証などの名前を変更してもらうだけで、2時間半くらいかかりました。

それプラス、戸籍謄本を変更し発行してもらうまでに数時間かかると言われました。

待つのも大変なので、後日にまた取りに行くと楽ですよ。

どのくらいで発行できか、時間を聞いてみましょう。

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子供の戸籍謄本を準備する

あなたの戸籍を変更したら、子供の戸籍謄本を2部請求しましょう。

これは家庭裁判と役場に提出する時に必要になるからです。

ちなみに住んでいるところに元々戸籍がある場合には、家庭裁判所に提出する1部だけで大丈夫です。

ただ戸籍が変更されるには、少し時間がかかります。

というのも、住んでいる役所に戸籍が元々あった場合はいいのですが、違う場所であればその役場に書類が郵送でお送られるのだそうです。

なので郵送される書類が届いてからではないと、変更されません

その為、一度役場に連絡してから取り寄せると安心ですね。

ちなみに私の場合は遠かったので、戸籍謄本を郵送で請求しました。

枠外に「〇月〇日に離婚をし、私の籍が抜けたもの」「離婚の記載があるもの」などのメモを残しておくと安心です。

それであれば、変更する前に送っても安心ですし、時間を短縮させることができます

時間としては、戸籍のあった場所(距離)にもよりますが、私の場合は県内だったので離婚届を出して2日くらいで籍を抜いてもらいました。

その間に郵送で請求を送っていたので、籍を抜いてもらった翌日には届きました

郵送で子供の戸籍謄本を請求する時に、「申請者との関係が記載されている戸籍謄本を同封」という記載がされている場合があります。
籍を抜いていても、離婚をしたという記載が載る為、戸籍謄本を同封する必要はありませんので、安心してください。

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家庭裁判所で書類を発行してもらう

戸籍を変更する場合には、家庭裁判所で書類を発行してもらわなくてはいけません。

必要なものは、あなたの新しい戸籍謄本と子供(父親)の記載のある戸籍謄本、印鑑です。

また収入印紙や切手が必要になります。

金額が変わることがあるので、行く前に問い合わせてみましょう。

この時に届くのに1週間~10日かかると言われていましたが、実際には3~4日で届きました。

私の場合は収入印紙800円、切手84円でした。

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市役所で手続きをする

最後に市役所で手続きをしたら終了です。

この時に必要なものは、発行してもらった家庭裁判所からの書類と子供の戸籍謄本で、印鑑、本人確認のできるものです。

本人確認をするときに、顔写真がないものは2つ必要な場合があります。

免許証やマイナンバーカード、パスポートなどは一つで大丈夫です。

保険所や年金手帳、会社の顔写真付きの証明書などがあります。

子供の籍を変更した場合、保険証やマイナンバー(通知)カード、こども医療費受給者証なども変更するようになりますので、合わせて持っていきましょう。

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どんな助成金を貰えるのか

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母子(父子)家庭になると、どんな助成金を貰うことが出来るのでしょうか。

離婚する前から貰える助成金

・児童手当

児童手当は、離婚をする前から貰える助成金です。

15歳(中学校を卒業する年の年度末まで)以下の子供さんがいる家庭で、貰うことが出来ます。

ただ、男性のほうが収入が多い場合には、所得の多い親もしくは子供と一緒に住んでいる方の口座に振り込まれるようになります。

別居していたとしても、振込先を変更するには役場に書類を提出してからではないと、変更することができません。

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離婚後に貰える助成金(所得制限有)

・児童扶養手当
・母子家庭の住宅手当
・母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度
・こども医療費助成

ここからは、離婚をし籍を変更してから貰える助成金です。

ただ、世帯の収入によって助成金が貰えるかが変わってきます

これらは世帯の所得や条件などによって、貰えるかが変わります。

私は現在実家に親と住んでいたので、助成金を貰うことができませんでした。

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その他の条件に該当している場合に貰える助成金

・ 特別児童扶養手当
・ 障害児福祉手当

こちらも所得や、子供さんが身体的または精神的な障害があり、日常生活を自力で送ることができないなどの条件があるようです。

・生活保護
・児童育成手当

生活保護は離婚などは関係なく、生活が困難な場合に貰うことが出来ます。

もちろん最低限の生活ができる金額です。

生活保護は所得や財産だけでなく、身内(親や兄弟3親等以内)に援助を受けれる人がいない場合にのみ受給されます。

児童育成手当は、私が住んでいる場所ではありませんでした。

少しだけ調べてみましたが、都内などに限られているように感じました。

ここはしっかりと役所で確認してみてください。

母子(父子)家庭で免除や割引が受けられる場合

助成金以外にも、このような免除や割引を受けられる場合があります。

・ 寡婦控
・ 国民健康保険の免除
・ 国民年金の免除
・ 電車やバスの割引制度
・ 粗大ごみの手数料を減免
・上下水道料金の割引
・保育料の免除や減額

ただこちらも世帯の年収や住んでいる場所によって条件が変わってきます。

役所に一度確認してみましょう。

子供の籍を変更するまとめ

いかがでしたでしょうか。

離婚届を提出し、親権がどちらが持っているかを記入していれば、母子(父子)家庭の助成金を貰うことが出来ると思ってしまいますよね。

実際私もそうでした。

子供の籍を自分の籍に変更するためには、このような手順が必要です。

1、離婚届を提出する
2、子供の戸籍謄本を準備する
3、家庭裁判所で書類を発行してもらう
4、市役所で手続きをする

子供の籍を変更するのには、結構時間がかかります。

離婚届を提出する時は、婚姻費用や養育費などもしっかり考えて提出しましょう。

助成金は出ますが、1人で育てるのはかなり大変なことです。

今後私は(払う気がない)養育費を請求していこうと思っています。

実際にどのようになったかは、また記事を書こうと思います。

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